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「解除後1年」で大筋合意 避難区域の精神的賠償

「解除後1年」で大筋合意 避難区域の精神的賠償

福島民友新聞 10月26日(土)13時23分配信



 東京電力福島第1原発事故の損害賠償指針見直しを進める原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は25日、避難指示解除後の精神的損害賠償を支払う期間について、原則として解除後1年間で打ち切る方向で大筋合意した。避難指示を解除する時点で住民と政府の間で十分な協議が行われることを前提に、1年間の準備期間により生活環境は整うと判断した。地域や避難の状況に応じて賠償期間を見直したり個別に例外を認める道も残す方針だが、原発事故が収束しない中で1年間とする根拠や例外の判断基準が避難住民側からは不透明で、反発は必至だ。
 都内で開いた会合で議論したが、結論は次回以降に持ち越した。
 解除後に賠償を打ち切るまでの期間を「1年」とした根拠について、〈1〉避難指示解除は政府と住民の協議で決まるため、事前に予想が可能〈2〉学校や仕事上の節目に合わせて帰還することもできる〈3〉一般的に住宅の修繕期間として十分―などを挙げた。
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福島民友新聞

最終更新:10月26日(土)13時23分























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10月26日(土)19:26 | 社会 | 管理

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